

宿泊約款
第1条 適用範囲
- 1.当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 2.当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申し込み
- 1.当館に宿泊契約の申し込みをしようとする方は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- (1)宿泊者名
- (2)宿泊同伴者
- (3)宿泊日及び到着予定時刻
- (4)住所・電話番号
- (5)その他当館が必要と認める事項
- 2.宿泊施設から予約の確認や連絡事項で宿泊者に電話を差し上げることがあります。
第3条 宿泊契約の成立等
- 1.宿泊契約は、当館が前条申し込みを承諾した時に成立するものとします。
ただし当館が承諾をしなかった場合は、この限りではありません。 - 2.第2条の規定により宿泊契約が成立した時は、宿泊期間のプラン料金として、当館が定める申込料金を、当館が指定した日までにお支払い頂きます。
- 3.第2項の申込金額同項の規定により当館が指定した日までにお支払い頂けない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期間を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 宿泊登録
宿泊者は、宿泊当日までに次の事項を事前登録していただきます。(事前入力は任意で当日その場でも可能です。)
-
- (1)宿泊者の氏名、同伴者の氏名・年齢・性別・住所・電話番号・車両ナンバー等
- (2)外国人に当たっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
- (3)その他当館が必要と認める事項
第5条 宿泊契約締結の拒否
- 1.宿泊の申し込みがこの約款によらないものであるとき
- 2.満室(員)により客室の余裕が無いとき
- 3.宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき
- (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- (2)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- (3)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 4.宿泊しようとする者が、伝染病患者及び疑いがあると認められたとき
- 5.宿泊しようとする者が、公の秩序もしくは善良の風俗に反する恐れがあるとき
- 6.刺青(タトゥー)を入れた者で、他の利用客に迷惑を及ぼす恐れのある者
- 7.宿泊施設の従業員に対して、暴力、脅迫、恐喝など不当要求を行ったとき
- 8.合理的でない苦情や要求を申し立てて、著しく営業を妨害する行為をしたとき
- 9.当館の職員や業務、営業に対して損害を被ると判断したとき
- 10.宿泊しようとする者に支払能力がないと明らかに認められたとき
- 11.宿泊に関し特別な負担を求められたとき
- 12.天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により契約・宿泊させることが出来ないとき
- 13.都道府県条例に特に規定される場合に該当するとき
- 14.社会通念に反する行為をしたとき
第6条 料金の支払い
- 1.宿泊予約の申し込みをお引き受けした場合は、原則として期限を定めて宿泊期間の料金の前払いを申し受けします。ただし間近のご予約についての宿泊は当日のご清算とします。
- 2.前払い宿泊料は予定の宿泊料に充当し、また次に定める取消料に充当し、残金があれば返却します。
- 3.宿泊料金等の支払いは、現金又は当館が定めたクレジットカード、クーポン券です。
第7条 予約の取り消し
- 1.
宿泊当日 ( 不泊 )100%前日50%2 日前~ 14 日前20%
- 2.連泊期間については初泊を基本にした総額を請求いたします。
- 3.18:00以降の連絡については、翌日扱いとさせていただきます。
- 4.人数変更につきましても前項の限り
第8条 フロント営業時間
- 1.9:00 ~20:00迄
- 2.チェックイン 15:00
チェックアウト 12:00 - 3.ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することが出来ます。
当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用 ( 休憩 ) に応じることがあります。この場合延長料金 ( 休憩料金 ) を申し受けます。 ※施設により最大延長時間の規定有要確認
第9条 宿泊者への契約解除の権利
当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 1.動物等のペットの持ち込み
- 2.悪臭を発する物の持ち込み
- 3.発火性・引火性の物の持ち込み
- 4.夜間の高声・放歌・騒音などにより他の宿泊者からクレームが出る恐れのある行為をした場合
- 5.事務所代わりでの登記に当館を使用すること
- 6.外来者を客室内に引き入れること、又、外来者に諸備品を使用させること
- 7.その他当約款にそわないとき
第10条 宿泊者の手荷物・携帯品の取り扱い、管理
- 1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が事前に了解した時に限って保管し、宿泊客がフロント(管理室)においてチェックインする際にお渡しします。
- 2.第1項においてフロントにお預けになった物に紛失等の損害が生じた時には、それが不可効力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、当館がその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかった時は、この限りではありません。
- 3.宿泊者が、当館内にお持ち込みになった貴重品・その他備品等の管理については自己管理とし、紛失時にも当館は責任を負いかねます。
- 4.忘れ物は食料品を除き、保管期間は1カ月とさせていただきます。食料品は衛生上、保管出来かねますので廃棄させていただいきます。
第11条 駐車場の責任
- 1.駐車場における車の管理は運転者において行って下さい。
- 2.駐車場の盗難・事故・その他トラブルについて当館は責任を負いかねます。
第12条 宿泊者の責任
- 1.室内は占有スペースのため、万が一出火した場合には、出火責任を問うことがございます。
- 2.宿泊者の故意または過失による当施設の什器・備品・設備の破損・紛失等によって当館が損害を被った時、当館は当該宿泊者に対し、損害賠償請求をすることがあります。
- 3.ルームキー紛失の場合:当ホテルは指定の業者からのシリンダー本体の交換と、鍵・キーホルダーの再発行費用として、30,000円(税込)を弁償していただきます。
- 4.宿泊者は、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときや被害を被ったと認識したときは、速やかにその旨を宿泊施設に申し出なければなりません。
第13条 賠償
当館が宿泊契約及びこれに関連する契約の不履行により宿泊客に損害を与えた時、当館はその損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるもので無い時は、この限りではございません。
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最終改定日 令和7年4月1日